2004-04-21 第159回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○辻委員 だけれども、最終的に争いになった場合に、三百十六条の二十七で、裁判所は検察官に対して、「その保管する証拠であつて、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。」だから、検察官の手元にある証拠の標目について、公判前整理手続の段階で裁判所の目にはとまる、そういう仕組みになっているわけですよ。
○辻委員 だけれども、最終的に争いになった場合に、三百十六条の二十七で、裁判所は検察官に対して、「その保管する証拠であつて、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。」だから、検察官の手元にある証拠の標目について、公判前整理手続の段階で裁判所の目にはとまる、そういう仕組みになっているわけですよ。
そうして受理件数の表示がありまして 四 このたびの措置は、事務を庁舎の改築が実現するまで暫定的に移転するだけのものであつて、裁判所を廃止するというものではない。 若干長くなりましたけれども、こういう文書があります。
あなたはこの会社の社長の鍵田という男と二回会つて、裁判所が罰則適用の決定をされる以前に、保護委員長としてのあなたが罰則の適用は避けようじゃないか、こういうようなことを漏らすということは文化財保護法の建前から見てどうかと思う。その点いかがお考えですか。
従つて裁判所その他において、汚職事件の問題の審議は継続いたしておるはずであります。また私のただいま申した通り、問題の全貌が明らかになつた場合に、政府としては責任をとるが、検察庁の取調べのほかに、その検察庁の取調べがいいか悪いか、正しいか正しくないかということは、裁判の結果をまつべきものであると私は思う。
しかしながら、その点についてはいろいろの意見もございますので、先ほど要綱で申し上げましたように、総括主宰者に対する罰則の適用条項を、ことに買収に関連してでありますが、一段今までの買収犯より重くいたしたことにによりまして、検察庁が起訴いたします場合においては適用条項が異なりますので、その適用条項に従つて裁判所が裁判するということになれば、従つてそれに伴つて裁判所は総括主宰者が何者であるかということを明確
先ほどもお話がありましたが、成るほどこれが出たからと言つて、裁判所はこれに拘束はされませんし、それからこれによつて立法府ももとより拘束されるわけではありませんし、労働組合もこんなものに拘束される必要はないという議論にもなるわけでありますから、そうなつて見ると、一体誰を拘束するためにこれを出したのかという問題が改めて考えられなければならないことになるわけですが、その場合にこれは下級の行政官、その本来の
もし現在証言を求め得る事項が直接には不起訴になつた事件に関するものであつても、それが将来起訴された別の事件についての有力な証拠として裁判所に持ち出される性質のものである、そしてそれをもしこの委員会に持ち出せば、それによつて裁判所に不当な影響を及ぼし得る性質のものであるとすれば、事件について裁判官に予断を抱かせるような性質のものであるとすれば、これはその点について証言を求めることができないことになるでしよう
委員会の本筋は予算案なり法律案なり、とにかく国会として絶対に審議しなければならないところの、義務づけられておるところのそういう議案を主として審議すべきものであつて、査問的な委員会ばかりがはやるのは邪道であるという警告を、各党一致のもとの申合せで発せられたこともあるくらいなんでありまして、従つて裁判所における証言というものはこれは絶対的なものであるが、国政調査において国会における証言法というものは絶対的
○佐藤説明員 俣野社長の被疑事案に関しましては、共犯と目せられる被疑者も多数おりましたし、犯罪事実がなかなか複雑でありまして、最初の逮捕請求に掲げた被疑事実以外に、さらに新たなる事実がその途中において発覚し、また再逮捕しておる間にまた新たなる事実が発覚したという非常に複雑な犯罪容疑を持つておりましたので、その都度検察当局におきましては、刑事訴訟法の定めるところによつて裁判所に逮捕の令状を請求いたしました
従つて少年鑑別所の制度とも関連していろいろ問題とは相なつておりますけれども、何分にも所管庁の違うことで、政府の関係のことであつて、裁判所だけの考えでどうということも参りませんが、検討はいたしております。
簡易という名前の出て来たゆえんのものは、今参考人のおつしやつたことも私おもしろく拝聴いたすのでありまして、私ども自身が国会に出ておつて、裁判所のそうした名前がかわつておることは慣用してよく承知しておりながら、幾月ぶりかに国へ帰つていわゆる裁判所に出かけまして、あの簡易という看板を見たとき異様な感じもしますが、こちらではうつかり区裁判所々々々々と使つていることもあります。
しかし他の御意見等を伺つておりますると、何となく物足りぬ、国会の法律であつてもはげしく論評したいようなものがあり、裁判所へ行つて裁判所を憲法の番人とするのでなければ、国民の自由、権利は守れない、何とかしたい、こういう議論もあるように思います。それも一応は筋が通ることでありますが、いわゆる三権分立ということは、立法機関と司法機関と行政部とがほどよく対立するということであります。
従つて裁判所法以下の諸法律がそういつた前提のもとに立つて制定されていることは、これは憲法の建前に立つているものだろうと思うのであります。これは学説においてもやはり通説じやないかというように考えるわけであります。しかし問題は、それでは裁判所法を改正するなり、あるいは特別法をつくるなりいたしまして、最高裁判所に抽象的な法令の審査権を与えるということができるかどうかという問題でございます。
たとえば自衛隊の現状については私はよく存じませんが、もつとはつきりと軍隊の色彩をとつて、それが裁判所へ出て行つて、裁判所でもつてこれが違憲であるとされた場合に一体どうなるか、その処置は一体どうするか。裁判所は結局そういつたことに対する責任を持たない。
それやこれや考えまして、りくつとしては今の法律審査権の制度をもう一歩進めて、憲法裁判所みたいなものにしたらもつとよく憲法が守られるのではないかということも考えられますけれども、実際的にはたしてそういう方向によることが賢明かどうか私は疑問に思つておりまして、むしろ正々堂々たる方法としては、国民自身の政治意識というか、憲法意識というものを高めて、それによつて裁判所の手をかりなくとも、憲法の明白な無視というようなことが
従つて裁判所法の改正をし、これに伴う手続法規を改正すれば、憲法は改正しなくとも、当然に受付けることができるような道が開かれるのではないでしようか、実はそんなふうに私は思うのです。裁判所法第七条は、「最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。」
従つて裁判所が訴訟の提起をまたないで自発的にこの審査権を行使することはできないばかりでなく、具体的訴訟の方法によることなく、一般的、抽象的に法令の無効または処分の無効を出訴の客体とすることは、憲法第八十一条からは出て来ないものである、かように私は考えております。
従つて裁判所のように一々事実関係——証人を喚問したり、その証拠をこまかく提出して、そうして審議するところではないのであります。この懲罰委員会は、従つて、証拠はたくさんあります。ありますけれども、限られた時間の中でこの多くの者の結論を出すということは、事実関係についてはなはなかむずかしい。裁判所のような丁重な審議をしておりましては、五年たつても十年たつてもなかなか審議は完了できません。
こういうようなわけでありまして、最後に行つて裁判所の判例なんかを挙げまして、お前たちが注意をしなければいかん、運転士が注意すれば事故が片付くと思つておるが、そうでなくて、踏切施設を完全にしてくれれば先ず運転の業務は楽に運転でき、むしろ安心して住民もやつて行けると思います。それですから、非常に何か全部の責任が被害者又通行人、従業員だけにある。
一人でも、おれは誤解したのだと言つて、裁判所に恐れながらと訴え出れば、裁判所はこの法律の第一条に基いて調べて行つてみると、なるほど、あなたは誤解しましたか、それじや起訴しましよう。裁判所に行つてみると、なるほど誤解したという形になつて、本人はその損失の補償が受けられるであろうし、その一人のために提唱者は懲役に行つて三年間飯を食つて来なければならぬ。
十四条の発動によつて裁判所ほどに勿論独立性を持つておるものじやないのですが、行政機関の内部においても特殊な地位を持つておるべき性格のものですね、検察陣というのは……。そういう特殊の性格、そういう意味の独立性だ。これが傷つけられた。これを心配しておるのです。それと引き換えに残つたほうを少しできるだけ努力をするから御勘弁願いたい、こんな程度の問題ではないですよ。
事実の審理の上に必要であれば、これは裁判所の良識によつて、裁判所の認むるところによつて誰が呼び出されるということは、これはあり得ることであろうと思います。ただ私が申上げたいことは、この二法案が出ることによつて、そういう事態が、新らしく日本の裁判所にそういう事例が開かれる、こういうことは絶対にあり得ない、かように私は思います。
よく知つておつて、やつばり犯すのでありまして、従つて、裁判所は法律を知らずという弁解を容赦しません。という実情があるということも御承知願いたい。(笑声) それから人事院は国家公務員の肩を持つが地方公務員の肩を持たないのに、罰則だけをきめるというのはけしからん、これはどういうものかというお尋ねでしたが私その点の細かいことを今お答え申上げるだけの用意がございません。